11.婚姻費用分担請求調停の調停に代わる審判へ移行

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離婚調停の4回目から7回目期日(話し合いの場)で婚姻費用分担請求調停を並行して実施したが、不成立となり、離婚調停申立から10か月後に調停に代わる審判へ移行した。

調停での状況

調停では、私と夫の前年度の源泉徴収票を提出し、収入の差を確認し、算定表に基づき婚姻費用の金額が算定された。夫は婚姻費用の支払に一貫して反発し、裁判官からの説得も聞かず、調停では「払わない」「申立を取り下げろ」の一点張りだった。調停での話し合い時間も「婚姻費用」が長かった。

調停に代わる審判へ移行した理由

上述の通り、夫は婚姻費用に大抵抗しており、調停では同意をとれる見込みが全くなかった。また、私と夫の収入に関する資料(源泉徴収票)があり、仮払いもないため算定は困難ではなく、2週間ほどで審判を出すと裁判官からアドバイスをいただいた。

結果

夫は調停に代わる審判に納得せず、不服申立て(即時抗告)を実施し家庭裁判所で審判手続きに移行した。家庭裁判所でも婚姻費用の支払を命じる審判がでたが、夫は不服とし、高等裁判所へ抗告したが、抗告は棄却され、婚姻費用支払が決定した。離婚調停申立てから16か月後だった。

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