調停に代わる審判に納得しなかった夫は不服申立て(即時抗告)を実施し、家庭裁判所で審判手続きに移行した。
調停での状況
婚姻費用分担請求調停は離婚調停7回目期日(話し合いの場)で不成立となったが、離婚調停・子の監護者指定調停は継続していた。各調停の期日で夫は婚姻費用を払わない方法はないのかと調停員に発言し、呆れられていた。
家庭裁判所での審判
調停の代わる審判に納得しなかった夫の不服申立て(即時抗告)により、家庭裁判所で審判手続きに移行した。家庭裁判所でも算定表に基づく婚姻費用を婚姻費用分担請求調停申立時以降からの支払いを命じる審判がなされた。