離婚調停の7回目から9回目期日(話し合いの場)まで子の監護者指定調停を並行して実施したが、婚姻費用分担請求調停と同様に不成立となり、離婚調停申立から14か月後に審判手続きへ移行した。
調停での状況
夫は親権・監護権は自分が取りたいと主張し続けた。状況から私に対して陳述書(なぜ、子供の監護者として私が適格かを主張する資料)の提出を求められた。仕事、育児、面会交流と心身共に辛かった時期に、陳述書の下書きをし、担当弁護士へ提出した。その後、担当弁護士が修正した陳述書を裁判所へ提出した。夫には陳述書の提出は求められなかった。私の陳述書を確認し、夫の意見が全く変わらない状況を確認した裁判官は、調査官調査の実施を決めた。監護者指定調停期間中に調停とは別に調停員との面接、家庭訪問、保育園への調査がオンされた。調査官調査報告書を踏まえて監護者指定調停を実施するも、夫は相変わらず「親権・監護権は自分が取りたい」と主張し続け、調停では意見がまとまらなかった。そのため、調停は不成立となり、審判手続きへ移行した。
面会交流
各種調停の期日中、月1~2回程度、面会交流を実施していた。期日が進むにつれ、各種調停不成立後の面会交流について議論されたが、夫は面会交流調停を申出し、面会の条件を調整することはなかった。
夫と私の面会交流に対する考え方は以下。
夫:一貫して自分からセッティングすることはなく、気が向いたときに私の担当弁護士に「そろそろ面会交流を実施したい」と伝え、担当弁護士と私が日程を調整し実施した(場所は一貫して同じだった)。
私:面会交流は父子の関係を尊重するため、継続したかったが、負担が大きかった。
面会交流は第三者(その当時は私の担当弁護士)がいなければ、実施できず、各種調停が終了すると、私の担当弁護士いなくなるため、これまでのような面会交流ができず、夫自ら面会交流調停を申出し、面会のルールを定めなければ面会交流自体も継続できる見込みがなかった。