14. 監護者指定について「調査官調査」の実施

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監護者指定調停期間中に調停とは別に調停員との面接、家庭訪問、保育園への調査が実施された(詳細は13. 監護者指定調停の審判への移行参照)。離婚調停申立てから12~13か月目だった。

調査官調査を実施した理由

親権および監護権の帰すうで意見が対立し、調停が平行線をたどっていることから、子供の監護状況を踏まえた上で、夫と私に検討を促すため(調査官調査報告書より抜粋)

調査官調査の内容

以下4項目が実施された。

・夫と調査官の面接(裁判所で実施)

・私と担当弁護士と調査官の面接(裁判所で実施)

・私と子供と調査官の面接(自宅で実施)

・子供の通う保育園の園長と担当保育士と調査官の面接(保育園で実施)

各項目の詳細は以下。

・夫と調査官の面接(裁判所で実施):

調査報告書より「これまでの子供の監護の経緯」「私と子供が別居することになった理由」「お互いの監護の考え方、やり方」「これまでの面会交流」について確認した様子。

・私と担当弁護士と調査官の面接(裁判所で実施):

上記夫への確認事項と併せて、すでに提出してある陳述書(なぜ、子供の監護者として私が適格かを主張する資料)の不明点を聴取され、現在の子供の監護状況を詳しく確認された。具体的には、「私の仕事の状況(何時から何時まで勤務し、保育園のお迎えは何時か等)」、「子供の生活状況(起床時間、朝ごはんの内容、保育園の登園時間、夕食、降園時間、お風呂の状況、寝るまでの時間の過ごし方、就寝時間、お休みの状況等、かなり細かかった)」、「子供の心身の状況」、「別居に関する子供への説明等」、「面会交流」について。

・私と子供と調査官の面接(自宅で実施):

家庭訪問では、「居宅の様子」、「私と子供の様子」を確認された。

居宅の様子は、主に清潔か(床や台所の状況、ごみ等の散乱はないか等)、整理整頓されているかどうかをメインに確認された。その他、間取りや家具、色合いや子供のおもちゃや作品の状況等、かなり細かい部分まで確認された。

私と子供の様子は、調査官が自宅で初めて見たときの子供の様子から、私との会話や関わり合い、遊びの様子等、私の発した言葉を事細かに記録された。

また、調査官は子供にお絵描きを依頼し、絵を描く子供と私の様子も確認した。

・子供の通う保育園の園長と担当保育士と調査官の面接(保育園で実施):

調査は子供の通う保育園まで及んだ。調査に先立って、状況の説明と調査官との面接依頼のため、保育園に相談し、対応を依頼した。夫への対策含め、保育園の皆様には多大なるご負担をおかけしてしまった。

保育園での面接は「子供の出欠状況」「子供の登園状況」「生活状況及び心身の状況」「親子関係について」「保護者の対応」等、多岐に及んだ。

結果

離婚調停の9回目期日(話し合いの場)では、調査官調査を踏まえた話し合いが実施されたが、監護者指定についても夫と私の意見はまとまらず、審判手続きへ移行した。その後の監護者指定調停の審判でも、当該調査官調査報告書を裁判所の判断材料とし、審判を経て、監護者は私に指定された。

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