婚姻費用分担審判(家庭裁判所)に対して夫は不服とし、高等裁判所へ抗告を申し立てた。(12. 婚姻費用の分担の即時抗告・審判手続きへ移行(家庭裁判所)参照)
当時の状況
離婚調停は最後の9回目期日(話し合いの場)を迎え、3種類の調停全てが不成立となった。一番初めに不成立となった婚姻費用分担は、調停に代わる審判、審判手続きへと続き、高等裁判所への抗告と長引いていた。夫が家庭裁判所の審判に対して抗告したため、抗告審の反論書面作成が求められた。これまでの状況を踏まえ、担当弁護士が下書きを作成くださり、私が確認し、高等裁判所へ提出した。また、参考資料として別居時に私が持って行った通帳のコピーも担当弁護士へ提出した。反論書では、これまで離婚に至るまでの経緯、調停期間中の内容等、あまり思い出したくない項目が記載されていた。事実が間違っていないかを確認しなければならず、精神的に大きな負担となった。
結果
高等裁判所は夫の抗告を棄却し、家庭裁判所の審判(算定表に基づく婚姻費用を婚姻費用分担請求調停申立時以降からの支払いを命じる内容)が決定した。離婚調停申立て時期から15か月経過し、やっと婚姻費用の受け取りが開始された。