離婚調停申立から14か月後に審判手続きへ移行した。
審判手続き
審判手続きでは、「主張書面の作成」の提出が求められた。また、同時に「夫の調査官調査報告書に対する意見書に対する回答」を夫にすることがオンされていた。いずれも担当弁護士が下書きをしてくださり、私が最終内容確認をした。
結果
最終的には、私が子供の監護者として指定された。裁判所の審判に記載されていたのは「事実の概要」「裁判所の判断」だった。
・調査官調査報告書含め事実の概要:
結婚から出産、別居、離婚調停申立て等これまでの経緯
・裁判所の判断:
事実の概要を踏まえて私と夫どちらが監護者として適格か(子供の利益にかなうか)について検討され、各工程に対しての判断が記載されていた。
―同居時・別居後の監護状況:
子供の心身はどうかの視点から子供の監護状況は良好と判断された
―監護の継続性:
私が監護した方が望ましいと判断された
―私が子供を連れて別居したこと:
子供の年齢やそれまでの監護の実績から、私の監護者の適格性に疑問を抱かせる事情ではないと判断された
上記から、私が監護者として指定された。