離婚調停から1年10か月経過後、私は夫に対して離婚裁判を起こした。家庭裁判所での裁判の回数は、総計12回実施された。 私は1回出廷し、他はすべて担当弁護士に出廷いただいた。夫は数回出廷した。
家庭裁判所での離婚裁判の流れ
主に「訴状の作成」「準備書面でのやり取り」「陳述書の作成」「その他必要な書類の提出」「和解書面のやり取り」「(夫から提出された)予備的付帯処分申立書への対応」「裁判所での尋問」の流れだった。
訴状の作成:
始めに訴状を作成した。私が実施した内容は、「今まで言われて、されて嫌だったこと」を記載し、担当弁護士へ提出することだった。訴状上の請求内容は、離婚、親権、財産分与、慰謝料だった。また、夫もようやく担当弁護士をつけ、担当弁護士間で連絡を実施し始めた。
準備書面でのやり取り:
訴状に対しての双方の認否は準備書面で実施された。夫の反論や主張は事実でない項目が多々記載されており、かつ私を傷つける内容だった。夫の準備書面上の私は、完全に異常者として扱われていた。夫の準備書面に対して、さらに反論しなければならず、非難の応酬となった。
陳述書の作成:
弟4~5回期日の間に、上記とは別に陳述書を作成・提出しなければならず、これまでの経緯(なぜ離婚をしたいと思ったのか、調停申立てから現在に至るまでの経緯)を作成した。これまでの主張と矛盾してはならないため、訴状~準備書面にすべて目を通し作成した。非難の応酬となっている書面に意識を高めて確認することは精神的に大きな負担となった。この間も、訴状から続く準備書面のやり取りは継続していた。なお、夫の主張は離婚したくない、養育費は払いたくない、面会交流を私がセッティングしろ、財産分与しろ、とポイントがまとまっていない、何をしたいのかよくわからないものが多かった。陳述書を提出した後は、陳述書の内容に対して準備書面でお互いの主張のやり取りを繰り返し、精神的に厳しい状況だった。
その他必要な書類の提出:
財産分与や養育費のために、源泉徴収や通帳等金銭に絡むもの提出も求められた。夫の通帳や生命保険等、提出されていないものの存在は知っていたものの、具体的な口座番号や証券番号等を控えていなかったため、裁判で話題にあげることができなかった。一方、夫は私の通帳をすべて網羅しており、財産分与では不利にたたされた。また、夫が算定した養育費は自身のキャリアアップ費用(かなり多めに見積もった)を勝手に自分の所得から控除したもので、本来の金額よりも大幅に低い金額だった。
和解書面のやり取り:
途中、和解書面が夫から来たが、内容は非常識な項目ばかりだった。また、裁判所が和解勧告に触れ、夫が親権者になるのは厳しいと話すも、夫にはまったく効いていなかった。
予備的付帯処分申立書への対応:
夫は予備的付帯処分申立書を申し立てた。具体的には私の離婚請求が認容されることを条件に親権者は夫、私が夫に養育費を払うこと等ありえない内容だった。それに対しても準備書面で反論することが求められた。
裁判所での尋問:
裁判中、1回だけ私は出廷し尋問を受けた。弟10回期日に実施された尋問は、私の担当弁護士からの尋問、夫の担当弁護士からの尋問、裁判官からの尋問の3種類だった。(別項に詳細を記載)。尋問後、夫から和解案2つが送られてきたが、いずれもありえないものだった。一つひとつ、どう修正するかを確認し、回答書として担当弁護士の方に提出いただいた。争点は主に、養育費・財産分与の金額、面会交流の詳細メインになっていった。結局、双方の合意形成は難しく、判決を待つことになった。
家庭裁判所での判決
上記経過を経て、離婚、親権者、養育費、財産分与について判決が出た。内容はおおむね私が期待していたものだった。離婚調停申立てから3年と2か月が経過していた。
その他の進捗
子供の健康保険証上の扶養者変更:
裁判期間中に、健康保険証上の扶養者を夫から私に変更できるようになった。具体的には、お互いの弁護士を通じて夫の扶養者の資格喪失証明書を取得した。その際、夫は私の会社の健康保険組合に「自分の方が収入は高いが、私の扶養者として子供をいれられるのか」と電話連絡し、困った健康保険組合の方に対応を相談されたこともあった。
面会交流:
夫は相変わらず面会交流調停申し立てをしなかった。また、以下の理由から面会交流は実施されなかった。
・私は第三者抜きの面会交流は実施できないと考えていたこと
・私は裁判中の相手と会うことに精神的な苦痛を感じていたこと
・夫が要求してくる面会交流の頻度(3日に一度)や実施方法(夫の家に泊まれ等)の実現性が低いこと
・私の担当弁護士は面会交流の負担(距離が遠い、余裕ない、子供も嫌がる)を把握されていたこと