9. 婚姻費用分担請求調停の開始

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離婚調停申立前後は別居や面会に気を取られ、私も担当弁護士も婚姻費用は考慮できていなかった。調停員・裁判官との話し合いで婚姻費用を視野に入れ、離婚調停申立から4か月後に婚姻費用分担請求調停申立を実施した。

婚姻費用分担請求調停申立の理由

「私の年収が当時そこまで高くなかったこと」、「離婚調停の場で婚姻費用の支払いに夫が反発したこと」、「離婚調停が長引く見込みだったこと」から離婚調停の期日(話し合いの場)2~3回目で調停員から勧められた。

私の年収が当時そこまで高くなかったこと:

8.離婚調停の開始と重複するが、私の年収が育休明け直後で決して高くなく、貯金を切り崩しての生活だった。

離婚調停の場で婚姻費用の支払いに夫が反発したこと:

期日によって夫の主張は変化するが、一貫して婚姻費用の支払に反発していた。裁判官からの説得にも応じず、「(自分が婚姻費用の支払をしなければならない状況に対して)日本の運用はおかしい」と裁判官に言う場面もあった。

離婚調停が長引く見込みだったこと:

8.離婚調停の開始と重複するが、夫は離婚に難色を示し、調停員・裁判官とも話がかみ合わず、かつ弁護士にも依頼していない状況のため、離婚調停は期日を経ても平行線のままで全く進捗していなかった。

概要・結果

婚姻費用分担請求調停の進め方は、すでに進行している離婚調停の期日に調停の種類がオンされるものだった。離婚調停の4回目から7回目期日まで婚姻費用分担請求調停を並行して実施した。調停員は離婚調停を担当されている方と同一(調停員は2名、男女1名ずつ)、期日中はすべて同じ調停員に対応いただいた。夫が婚姻費用の支払いを拒否した理由は以下。

・(私が出てった後)引っ越しせずに広い家の家賃を払っているから

・過去の判例(婚姻費用を支払い不要と判断されたもの)から

・離婚する気がない、親権がほしいから

結果、婚姻費用分担請求調停では調整できなかったため、「調停に代わる審判」となり、その後「審判」、「抗告(結果棄却)」まで移行し確定した。

考慮できなかったこと

婚姻費用の支払は調停申立時が起算日となること。つまり別居~婚姻費用分担請求調停申立までの間(4か月間)は婚姻費用を遡って請求できない状況となった

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