離婚調停申立から7か月後に子の監護者指定調停申立を実施した。
子の監護者指定調停申立の理由
「調停の場で夫は親権がほしいと一貫して主張していたこと」「役所での手続き等で有用と勧められたこと」から申立を実施した。
調停の場で夫は親権がほしいと一貫して主張していたこと:
離婚調停の期日(話し合いの場)の回数を重ねるごとに、夫の主張は「離婚は受け入れられない」から「離婚は受け入れざるを得ない。婚姻費用は払いたくない、子供を元に戻せ(親権は夫にしたい)」へ変化した。離婚調停のネックになっている点の一つがが親権・監護権であり、親権・監護権を解消しなければ先に進められなかった。
役所での手続き等で有用と勧められたこと:
役所での手続き等について、具体的には児童手当の受け取り、保育料の算定が挙げられる。離婚調停中で別居しているものの、扱いとしては夫と籍・住民票上の住所が同一であるため、児童手当の受け取りや保険料の算定が正当に実施されていなかった。補足として、離婚、住民票の世帯分離はDV事案以外は簡単に手続きできず、また、戸籍の付票で現住所を知られる恐れがあるため、私と子供の住民票は住んでいる場所へ移せなかった。離婚調停が長引いている中、「ひとり親として役所にみなしてもらうため、監護権が指定されれば有用かもしれない」と調停員からアドバイスされた。
概要・結果
子の監護者指定調停の進め方は、婚姻費用分担請求調停の進め方と同一で離婚調停の期日に調停の種類がオンされるものだった。離婚調停の7回目から9回目期日まで子の監護者指定調停を並行して実施した。夫は親権・監護権を譲る気が全くなく、離婚調停の期日開始直後から調査官報告を求めていた。担当裁判官は最初不要と判断していたものの、離婚調停のネックが親権・監護権になっていること、子の監護者指定調停ではまとまらず、審判手続きへの移行が視野にはいっていることから調査官調査を実施することになった。結果、子の監護者指定調停は不成立となり、審判手続きへ移行、私を監護者とする審判となった。
面会交流
別居直後から、私の担当弁護士の方にご協力いただき、面会交流を複数回実施した。初回の面会終了時、私と子供が帰宅しようとしたところ、夫に「一緒に元の家に帰ろう」と粘られ、怖い思いをした。その場にいた担当弁護士にご協力をいただき、なんとか私と子供はタクシーに乗り無事帰宅した。その後、夫との面談時には第三者がいなければ実施できず、また帰宅時はタクシーを利用することになった。子供は面会交流時、自分から夫へ近寄らず、嫌がっていた。子供に面会交流について家で話題に出すも反応は全くなく、次第に面会交流自体を嫌がるようになっていた。
負担になった点
子供の親権・監護権指定手続き中に負担になった点は、主に「医療証の受け取り」「健康保険証の扶養者変更」「面会交流の精神的、金銭的な負担」3点だった。
医療証の受け取り:
医療証は年に1回更新され、新しい医療証は夫に送付されていた。私の担当弁護士を通じて、夫へ新しい医療証を渡すよう申し出るも拒否される。役所に相談したところ、私が来所すれば新しい医療証をもらえることになったため、子の監護者指定調停申立の直接的な理由にはならなかったものの取得するまで役所に何度か行かなければならず、負担となった。
健康保険証の扶養者変更:
別居開始当初、子供の健康保険証上の扶養者は夫だった。そのため、夫に子供の利用医療機関を知られてしまう状況だった。私を子供の健康保険証上の扶養者へ変更するためには、夫の保険の喪失証明が必要であり、離婚調停等の動きを夫の勤務先に知られてしまう恐れがあった。夫が勤務先にどういうコミュニケーションをしているか不明だったため(隠している可能性も大きかった)、これ以上夫の恨みを買いたくなかったため、離婚が成立した後に正式に変更しようと決めた。
・面会交流の精神的、金銭的な負担:
離婚等各種調停で争っている相手=夫と定期的に会って会話しなければならないことが大きな精神的な負担だった。また、上記「面会交流」欄に記載したが、面会交流実施には担当弁護士に来ていただき、その日当が1万円/日と金銭的にも大きな負担となった。